信託業法平成十六年法律第百五十四号
第97条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第十四条第二項の規定に違反した者 四 第十九条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第四十一条第一項、第二項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 六 第五十六条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 七 第五十七条第一項、第二項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 八 第五十七条第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者 九 第七十一条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十 第七十二条第一項又は第二項の規定に違反した者 十一 第七十二条第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者 十二 第七十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十三 第八十五条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 十四 第八十五条の十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十五 第八十五条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十六 第八十五条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 十七 第八十五条の二十三第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者 十八 第八十五条の二十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者