信託業法平成十六年法律第百五十四号 第85の19条(手続実施基本契約の締結等の届出) 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。 二 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。