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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号

第20条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 六 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十三第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者 七 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし