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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号

第12の4条(信託業法の準用)

信託業法第五章の二(第八十五条の二及び第八十五条の七第一項を除く。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。 この場合において、同法第八十五条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項」と、同法第八十五条の五第一項中「この法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」と、同法第八十五条の六中「他の法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第八十五条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第二号」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第四号」と、「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第八十五条の十四第二項中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同法第八十五条の二十二第二項第一号中「第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第八十五条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第十二条の二第一項第五号」と、同法第八十五条の二十三第三項中「他の法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第八十五条の二十四第一項中「、第八十五条の二第一項」とあるのは「、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同項第一号中「第八十五条の二第一項第二号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第八十五条の二第一項第五号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第五号」と、「第八十五条の二第一項の」とあるのは「同法第十二条の二第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第12の2条 (紛争解決等業務を行う者の指定) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第17条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第18条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第19の2条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第19の3条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第20条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第23条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第24条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11の2条 (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の2の2条 (割合の算定) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の5条 (指定申請書の提出) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の6条 (指定申請書の添付書類) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の7条 (手続実施基本契約の内容) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の8条 (実質的支配者等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の9条 (子会社等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の10条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の11条 (紛争解決委員の利害関係等) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の12条 (特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客に対する説明) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の13条 (手続実施記録の保存及び作成) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の14条 (指定紛争解決機関の届出事項) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第42の15条 (紛争解決等業務に関する報告書の提出) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第13条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第15条 (名称の使用制限の適用除外) 準用 金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令 本則 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第16条 (信託業法を準用する場合の読替え)