金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令平成五年政令第三十一号 第13条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 法第十二条の二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の六及び第八十五条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定 二 第十五条各号に掲げる指定