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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第156の39条(紛争解決等業務を行う者の指定)

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 一 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。 二 第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。 四 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ 第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 五 紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。 八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百五十六条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。 2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。 4 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。 5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 25

引用 金融商品取引法 第37の7条 (指定紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 金融商品取引法 第77条 (投資者からの苦情に対する対応等) 引用 金融商品取引法 第77の2条 (認可協会によるあつせん) 引用 金融商品取引法 第156の31の2条 (指定紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 金融商品取引法 第156の51条 (時効の完成猶予) 引用 金融商品取引法 第156の59条 (業務改善命令) 引用 金融商品取引法 第156の61条 (指定の取消し等) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第28の2条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 農業協同組合法施行令 第50条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 金融商品取引法施行令 第19の7条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 金融商品取引法施行令 第19の8条 (異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合) 引用 銀行法 第52の77条 (名称の使用制限) 引用 銀行法施行令 第16の14条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の17条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第13条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 水産業協同組合法施行令 第24の12条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 保険業法 第308の17条 (名称の使用制限) 引用 保険業法施行令 第44の7条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第66条 (名称等の使用制限) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第40条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 農林中央金庫法施行令 第54条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 信託業法 第85の17条 (名称の使用制限) 引用 信託業法施行令 第18の3条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第22条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 引用 資金決済に関する法律施行令 第24条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)