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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第66条(名称等の使用制限)

指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。