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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第159条

第六十六条の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし