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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第77条(投資者からの苦情に対する対応等)

認可協会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 2 認可協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 協会員又は金融商品仲介業者は、認可協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 4 認可協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は金融商品仲介業者に周知させなければならない。 5 第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別(第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。次条第九項(第七十九条の十三において準用する場合を含む。)において同じ。)に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 金融商品取引法 第78の6条 (投資者からの苦情に対する対応等) 準用 金融商品取引法 第78の8条 (あつせん業務の第三者への委託) 準用 金融商品取引法 第79の12条 (認定団体による苦情の処理) 準用 金融商品取引法施行令 第18の4の18条 (認定業務の廃止の届出) 準用 銀行法施行規則 第13の8条 (銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 長期信用銀行法施行規則 第12の6条 (長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 信用金庫法施行規則 第113の2条 (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11の2条 (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 労働金庫法施行規則 第95の2条 (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第15の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第13の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 保険業法施行規則 第55の2条 (保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 農林中央金庫法施行規則 第71の3条 (農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 信託業法施行規則 第29の2条 (手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第11の5条 (商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第47条 (苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 金融商品取引法 第77の3条 (あつせん業務の第三者への委託) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第52の2条 (特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)