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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第78の6条(投資者からの苦情に対する対応等)

第七十七条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。 この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 金融商品取引法 第78の8条 (あつせん業務の第三者への委託) 準用 銀行法施行規則 第13の8条 (銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 長期信用銀行法施行規則 第12の6条 (長期信用銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 信用金庫法施行規則 第113の2条 (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11の2条 (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 労働金庫法施行規則 第95の2条 (金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第15の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第13の3条 (信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 保険業法施行規則 第55の2条 (保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 農林中央金庫法施行規則 第71の3条 (農林中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 信託業法施行規則 第29の2条 (手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第11の5条 (商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第47条 (苦情処理措置及び紛争解決措置)