協同組合による金融事業に関する法律施行令昭和五十七年政令第四十四号 第5の17条(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定) 法第六条の五の十二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定 二 第五条の十九各号に掲げる指定