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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第85の17条(名称の使用制限)

指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号のうちに指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。