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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
昭和十八年法律第四十三号
第24条
第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十七の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
準用
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第12の4条
(信託業法の準用)
引用
信託業法
第85の17条
(名称の使用制限)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条
(信託業法の準用等)
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