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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号

第19の2条

第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十一若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし