金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号
第42の10条(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。 一 加入金融機関の顧客が特定兼営業務関連苦情(法第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容 二 前号の申立てをした加入金融機関の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金融機関の商号 三 苦情処理手続の実施の経緯 四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。