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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号

第23条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者 二 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割をした者 三 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十六の規定に違反した者