HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信託業法平成十六年法律第百五十四号

第85の16条(加入信託会社等の名簿の縦覧)

指定紛争解決機関は、加入信託会社等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文が引く先 0

なし