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信託業法
平成十六年法律第百五十四号
第85の16条
(加入信託会社等の名簿の縦覧)
指定紛争解決機関は、加入信託会社等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第23条
引用
信託業法
第100条
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第268条
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