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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令平成五年政令第三十一号

第16条(信託業法を準用する場合の読替え)

法第十二条の四の規定による技術的読替えは、次のとおりとする。 読み替える信託業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十五条の三第一項第二号 紛争解決等業務 紛争解決等業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。) 第八十五条の四第一項 指定紛争解決機関 指定紛争解決機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ。) 第八十五条の五第二項 加入信託会社等(手続実施基本契約を締結した相手方である信託会社等 加入金融機関(手続実施基本契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結した相手方である信託業務を営む金融機関 第八十五条の六 苦情処理手続 苦情処理手続(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。) 紛争解決手続 紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。) 第八十五条の七第二項第一号 手続対象信託業務関連苦情 特定兼営業務関連苦情(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連苦情をいう。以下同じ。) 第八十五条の七第二項第四号 手続対象信託業務関連紛争 特定兼営業務関連紛争(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務関連紛争をいう。以下同じ。) 第八十五条の七第三項 信託会社等 信託業務を営む金融機関 第八十五条の十三第三項第二号 手続対象信託業務 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務 第八十五条の十九第一号 信託会社等 信託業務を営む金融機関

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なし