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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第42の5条(指定申請書の提出)

法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。