信託業法平成十六年法律第百五十四号 第12条(変更の届出) 信託会社(管理型信託会社を除く。)は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 管理型信託会社は、第八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。