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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第5条(免許の基準)

内閣総理大臣は、第三条の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者(次項において「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること。 二 信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 三 人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。 2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 一 株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者 イ 取締役会 ロ 監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。) 二 資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社 三 純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社 四 他の信託会社が現に用いている商号と同一の商号又は他の信託会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社 五 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号、第八号ニ及び第十号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第八号ニ、ホ及びヘ並びに第十号イにおいて同じ。)から五年を経過しない株式会社 六 この法律、信託法、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)若しくは著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社 七 他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である株式会社又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社 八 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第四十四条第二項、第四十五条第二項及び第五十条の二第六項第八号において同じ。)、会計参与又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、若しくは第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消された場合、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消された場合、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役若しくは執行役、会計参与若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者(第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 ホ 第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第六十七条第一項と同種類の登録を取り消され、又は当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者 ト 第四十四条第二項若しくは第四十五条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役、第五十九条第二項若しくは第六十条第二項の規定により解任を命ぜられた国内における代表者若しくは支店に駐在する役員若しくは第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者でその処分を受けた日から五年を経過しない者 チ 第六号に規定する法律、会社法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 九 個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は前号ロからチまでのいずれかに該当する者であるものに限る。) ロ 前号ロからチまでのいずれかに該当する者 十 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社 イ 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項、第五十条の二第一項若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 ロ 第六号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ハ 法人を代表する取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役又はこれらに準ずる者のうちに次のいずれかに該当する者のある者 (1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者 (2) 第八号ロからチまでのいずれかに該当する者 3 前項第二号の政令で定める金額は、一億円を下回ってはならない。 4 第二項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。 5 第二項第九号及び第十号の「主要株主」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条及び第十七条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。 6 第二項第九号の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 7 次の各号に掲げる場合における第五項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。 一 信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権 二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権 8 内閣総理大臣は、第一項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三条の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

この条文が引く先 27

準用 信託業法 第45条 (管理型信託会社に対する監督上の処分) 準用 信託業法 第50の2条 (信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例) 準用 信託業法 第52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例) 準用 信託業法 第54条 (登録) 引用 担保付社債信託法 第3条 (免許) 引用 担保付社債信託法 第12条 (免許の取消し等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条 (兼営の認可) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第10条 (認可の取消し等) 引用 信託業法 第2条 (定義) 引用 信託業法 第3条 (免許) 引用 信託業法 第7条 (登録) 引用 信託業法 第9条 (登録簿への登録) 引用 信託業法 第10条 (登録の拒否) 引用 信託業法 第12条 (変更の届出) 引用 信託業法 第17条 (主要株主の届出) 引用 信託業法 第44条 (運用型信託会社に対する監督上の処分) 引用 信託業法 第46条 (免許又は登録の失効) 引用 信託業法 第47条 (登録の抹消) 引用 信託業法 第48条 (監督処分の公告) 引用 信託業法 第49条 (免許等の取消し等の場合の解任手続) 引用 信託業法 第50条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等) 引用 信託業法 第51条 (同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例) 引用 信託業法 第53条 (免許) 引用 信託業法 第59条 (運用型外国信託会社に対する監督上の処分) 引用 信託業法 第60条 (管理型外国信託会社に対する監督上の処分) 引用 信託業法 第67条 (登録) 引用 信託業法 第82条 (監督上の処分)

この条文を準用・引用する条文 40

準用 信託業法 第20条 (信託会社を子会社とする持株会社に対する適用) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第8条 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第18条 (信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任) 引用 保険業法施行令 第13の5の2条 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者) 引用 保険業法施行令 第47条 (保険会社等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 担保付社債信託法施行令 第2条 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者) 引用 信託業法 第10条 (登録の拒否) 引用 信託業法 第17条 (主要株主の届出) 引用 信託業法 第18条 (措置命令) 引用 信託業法 第36条 (合併の認可) 引用 信託業法 第37条 (新設分割の認可) 引用 信託業法 第38条 (吸収分割の認可) 引用 信託業法 第39条 (事業譲渡の認可) 引用 信託業法 第44条 (運用型信託会社に対する監督上の処分) 引用 信託業法 第45条 (管理型信託会社に対する監督上の処分) 引用 信託業法 第50の2条 (信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例) 引用 信託業法 第52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例) 引用 信託業法 第53条 (免許) 引用 信託業法 第59条 (運用型外国信託会社に対する監督上の処分) 引用 信託業法 第60条 (管理型外国信託会社に対する監督上の処分) 引用 信託業法 第63条 (この法律の適用関係) 引用 信託業法 第70条 (登録の拒否) 引用 信託業法 第82条 (監督上の処分) 引用 信託業法 第92条 引用 信託業法施行令 第2条 (受託者と密接な関係を有する者の範囲) 引用 信託業法施行令 第3条 (運用型信託会社の最低資本金の額) 引用 信託業法施行令 第4条 (免許の基準となる法律の範囲) 引用 信託業法施行令 第5条 (特別の関係) 引用 信託業法施行令 第20条 (信託会社等に関する権限の財務局長への委任) 引用 信託業法施行規則 第5条 (免許の申請) 引用 信託業法施行規則 第7条 (免許の審査) 引用 信託業法施行規則 第7の2条 (心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者) 引用 信託業法施行規則 第7の3条 (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者) 引用 信託業法施行規則 第9条 (会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実) 引用 信託業法施行規則 第10条 (保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権) 引用 信託業法施行規則 第27条 (主要株主の届出の手続等) 引用 信託業法施行規則 第44条 (合併の認可申請) 引用 信託業法施行規則 第45条 (新設分割の認可申請) 引用 信託業法施行規則 第46条 (吸収分割の認可申請) 引用 信託業法施行規則 第47条 (事業譲渡の認可申請)