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信託業法施行令
平成十六年政令第四百二十七号
第3条
(運用型信託会社の最低資本金の額)
法第五条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
この条文が引く先
1
引用
信託業法
第5条
(免許の基準)
この条文を準用・引用する条文
7
引用
信託業法施行令
第12条
(信託会社等の営業保証金の取戻し)
引用
信託業法施行令
第12の5条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
引用
信託業法施行令
第15の2条
(多数の者が受益権を取得することができる場合)
引用
信託業法施行規則
第7条
(免許の審査)
引用
信託業法施行規則
第11条
(資本金の額の減少の認可)
引用
信託業法施行規則
第47条
(事業譲渡の認可申請)
引用
信託業法施行規則
第55条
(法第五十三条第一項の免許の審査)
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