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信託業法施行令平成十六年政令第四百二十七号

第15の2条(多数の者が受益権を取得することができる場合)

法第五十条の二第一項に規定する政令で定める人数は、五十名とする。 2 法第五十条の二第一項本文及び第十項に規定する政令で定める場合は、次の各号(同項に規定する政令で定める場合にあっては、第三号及び第四号ロを除く。)のいずれかに該当する場合とする。 一 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする一の信託(以下この条において「対象信託」という。)のその効力が生ずる時における受益者の人数(次号ロ(1)から(3)までに掲げる者の人数を除く。以下この項において「対象信託受益者数」という。)が、前項に規定する人数以上である場合 二 次に掲げる人数の合計数(以下この項において「対象信託受益者等合計数」という。)が前項に規定する人数以上である場合(前号に掲げる場合を除く。) イ 対象信託受益者数(ロに規定する場合におけるロの利益享受組合員等に係るロ(4)の匿名組合契約の営業者及びロ(5)の有価証券の発行者の人数を除く。) ロ 当該対象信託をしようとする者が次に掲げる者(以下この項において「利益享受組合員等」という。)に当該対象信託の利益を享受させる目的をもって当該対象信託をしようとする場合において、当該対象信託の効力が生ずる時における当該利益享受組合員等の人数 (1) 組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。)の組合員 (2) 投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。)の組合員 (3) 有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。)の組合員 (4) 匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)の匿名組合員 (5) 有価証券(その取得者の保護を確保することが必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)の取得者 ハ ロに規定する場合以外の場合において、当該対象信託の効力が生ずる時における当該対象信託の受益権がロ(1)から(3)までの契約に基づき数人の共有に属するときにおける当該契約の一ごとに当該数人を一人とみなした人数 ニ 当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後にロ(1)から(3)までに掲げる者並びにロに規定する場合における利益享受組合員等に係るロ(4)の匿名組合契約の営業者及びロ(5)の有価証券の発行者に該当する者以外の者が当該対象信託の受益権を取得することとなることを知って当該対象信託をしようとする場合における当該者の人数 ホ 当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後に利益享受組合員等に該当する者に当該対象信託の利益を享受させる目的をもって当該対象信託をしようとする場合における当該利益享受組合員等に該当する者の人数 ヘ ホに規定する場合以外の場合において、当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後にロ(1)から(3)までに掲げる者に該当する者が当該対象信託の受益権を取得することとなることを知って当該対象信託をしようとするときであって、当該対象信託の受益権がロ(1)から(3)までの契約に基づき数人の共有に属することとなるときにおける当該契約の一ごとに当該数人を一人とみなした人数 三 当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託以外に、信託の目的、信託財産の種類及び価額、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法その他の信託行為の内容に照らし当該対象信託と同一又は同種の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託と認められるもの(以下この条において「同種内容信託」という。)をしている場合において、次に掲げる数の合計数が前項に規定する人数以上であるとき(前二号に掲げる場合を除く。)。 イ 対象信託受益者等合計数 ロ 当該同種内容信託を前号に規定する対象信託とした場合における対象信託受益者等合計数に相当する数(次号ロにおいて「同種内容信託受益者等合計数」という。) 四 次のいずれかに該当する場合(前三号に掲げる場合を除く。) イ 当該対象信託の受益権の個数が五十以上である場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の譲渡以外の譲渡ができない旨が当該信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数が前項に規定する人数以上となることがないときを除く。) ロ 当該対象信託をしようとする者が、当該対象信託以外に、同種内容信託をしている場合における当該同種内容信託の受益権の個数と当該対象信託の受益権の個数との合計が五十以上である場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の譲渡以外の譲渡ができない旨が当該対象信託及び当該同種内容信託の各信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数と同種内容信託受益者等合計数とを合計した数が前項に規定する人数以上となることがないとき及びイに掲げる場合を除く。) ハ 当該対象信託の信託行為に受益権の分割を禁止する旨の定めがない場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の分割以外の分割ができない旨が当該信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数が前項に規定する人数以上となることがないとき並びにイ及びロに掲げる場合を除く。)