信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号 第55条(法第五十三条第一項の免許の審査) 第七条の規定は、内閣総理大臣が法第五十三条第一項の免許の申請に係る同条第五項に規定する審査をする場合について準用する。 この場合において、第七条第二号中「令第三条」とあるのは、「令第十六条」と読み替えるものとする。