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信託業法施行令
平成十六年政令第四百二十七号
第16条
(運用型外国信託会社の最低資本金の額)
法第五十三条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、一億円に相当する金額とする。
この条文が引く先
1
引用
信託業法
第53条
(免許)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
信託業法施行規則
第47条
(事業譲渡の認可申請)
引用
信託業法施行規則
第55条
(法第五十三条第一項の免許の審査)
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