信託業法平成十六年法律第百五十四号 第67条(登録) 信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 2 信託契約代理業を営む者は、信託会社又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社(以下「所属信託会社」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。