信託業法平成十六年法律第百五十四号 第69条(登録簿への登録) 内閣総理大臣は、第六十七条第一項の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 内閣総理大臣は、信託契約代理店登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。