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信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第48条(届出事項)

法第四十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第五条第二項第一号から第三号まで、第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第十条第一項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなった場合 二 取締役、執行役、会計参与又は監査役が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合 三 主要株主が法第五条第二項第九号イ若しくはロ又は第十号イからハまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合 四 純資産額が資本金の額に満たなくなった場合 五 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合 六 定款を変更した場合 七 主要株主に異動があった場合 八 不祥事件が発生したことを知った場合 九 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 十 外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合 十一 信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合又は当該委託契約が終了した場合 十二 自己を所属信託会社(法第六十七条第二項に規定する所属信託会社をいう。以下第六十三条までにおいて同じ。)とする信託契約代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。) 2 法第四十一条第一項の規定による届出を行う信託会社は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 3 第一項第八号の不祥事件とは、信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第六十三条第三項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該信託会社に係る業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 一 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為 三 法又はこれに基づく命令に違反する行為 四 信託財産たる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号及び第六十三条第三項第四号において同じ。)のうち、信託会社の業務又は信託契約代理店の信託契約代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの 五 管理の失当により信託財産に百万円以上の損失を与えた場合 六 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの 七 その他信託会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの