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信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第51の9条(読替規定)

法第五十条の二第一項の登録を受けた者については信託会社(第二十三条第二項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。 この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十三条第二項 本店 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所 第二十三条第二項及び第三項 管理型信託会社登録簿 自己信託登録簿 第二十五条 業務方法書 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 第二十九条第一号 委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。) 受益者(当該者から指図の権限の委託を受けた者を含む。) 第二十九条第三号 業務 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 第三十七条第一項第一号 計算期間 計算期間(第三十五条各号に掲げる場合を除き、一年を超えないものに限る。) 第四十条第一項第三号 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の管理に係る体制を整備すること。 第四十条第四項 本店その他の営業所を 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所その他の営業所を 信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条各号に掲げる金融機関をいう。第六十一条第三項及び第七十二条第二項を除き、以下同じ。) 信託会社、外国信託会社、金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条各号に掲げる金融機関をいう。第六十一条第三項及び第七十二条第二項を除き、以下同じ。)又は法第五十条の二第一項の登録を受けた者 当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関 当該他の信託会社、外国信託会社、金融機関又は法第五十条の二第一項の登録を受けた者 第四十一条第三項第一号及び第五項第二号 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(令第十四条第一項各号に掲げる者を除く。)又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者 受益者又は受益者から指図の権限の委託を受けた者 第四十一条第三項第四号 金融庁長官(令第二十条第二項の規定により金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社を除く信託会社及び外国信託会社にあっては、財務局長) 財務局長 第四十八条第一項第一号 法第五条第二項第一号から第三号まで、第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第十条第一項第二号若しくは第三号 法第五十条の二第六項第一号から第七号 第四十八条第一項第二号 取締役、執行役、会計参与又は監査役 役員又は業務を執行する社員 第四十八条第一項第九号 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関し訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 第四十八条第三項 信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第六十三条第三項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員 法第五十条の二第一項の登録を受けた者の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。) に係る業務 に係る信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 第五十条第一項 法第四十一条第三項又は第五項 法第四十一条第三項 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。) 電子公告(公告の方法のうち電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) これら 同項 別表第一 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 株主総会の議事録その他必要な手続 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続 取締役、執行役、会計参与又は監査役 役員又は業務を執行する社員 営業所 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う営業所 本店 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所 2 法第五十条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第一項の規定による届出を行う法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、別表第四の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 3 法第五十条の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第二項の規定により届出を行う法第五十条の二第一項の登録を受けた者は、別表第四の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

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引用 信託業法 第5条 (免許の基準) 引用 信託業法 第10条 (登録の拒否) 引用 信託業法 第41条 (届出等) 引用 信託業法 第50の2条 (信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例) 引用 信託業法施行令 第14条 (信託会社と密接な関係を有する者の範囲) 引用 信託業法施行令 第20条 (信託会社等に関する権限の財務局長への委任) 引用 信託業法施行規則 第2条 (訳文の添付) 引用 信託業法施行規則 第8条 (純資産額の算出) 引用 信託業法施行規則 第17条 (営業保証金の供託の届出等) 引用 信託業法施行規則 第18条 (営業保証金に代わる契約の相手方) 引用 信託業法施行規則 第19条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等) 引用 信託業法施行規則 第20条 (営業保証金の追加供託の起算日) 引用 信託業法施行規則 第21条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類) 引用 信託業法施行規則 第22条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額) 引用 信託業法施行規則 第23条 (届出の手続等) 引用 信託業法施行規則 第25条 (業務方法書の変更の届出) 引用 信託業法施行規則 第29条 (信託業務の委託の適用除外) 引用 信託業法施行規則 第35条 (計算期間の特例) 引用 信託業法施行規則 第37条 (信託財産状況報告書の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第37の2条 (信託財産の状況に係る情報の提供頻度) 引用 信託業法施行規則 第38条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 信託業法施行規則 第39条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項) 引用 信託業法施行規則 第40条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 引用 信託業法施行規則 第41条 (信託財産に係る行為準則) 引用 信託業法施行規則 第41の2条 (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等) 引用 信託業法施行規則 第41の3条 (重要な信託の変更等の公告の方法) 引用 信託業法施行規則 第41の4条 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例) 引用 信託業法施行規則 第41の5条 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項) 引用 信託業法施行規則 第41の6条 (重要な信託の変更等をしてはならないとき) 引用 信託業法施行規則 第41の7条 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準) 引用 信託業法施行規則 第41の8条 (費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項) 引用 信託業法施行規則 第48条 (届出事項) 引用 信託業法施行規則 第50条 (廃業等の公告等) 引用 信託業法施行規則 第51条 (監督処分の公告) 引用 信託業法施行規則 第61条 (資産の国内保有) 引用 信託業法施行規則 第63条 (届出事項) 引用 信託業法施行規則 第72条 (業務方法書の記載事項)

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なし