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信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第8条(純資産額の算出)

信託会社の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 当該信託会社が子会社等(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第三号に規定する子会社及び同条第七号に規定する関連会社をいう。第四十二条第二項第一号及び第四十三条において同じ。)を有する場合 当該信託会社の貸借対照表及び連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(他に営んでいる業務に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額のうちいずれか低い方の金額 二 前号以外の場合 当該信託会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額 2 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。 3 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。 一 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額 二 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額 三 前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 当該時価 四 第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額 五 繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額