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信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第2条(訳文の添付)

法、信託業法施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十六条第一項、第三十七条第一項第五号、第三十八条第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第七項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 信託業法施行規則 第30の23条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第1条 (定義) 引用 信託業法施行規則 第4条 (親法人等又は関連法人等) 引用 信託業法施行規則 第6条 (業務方法書の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第8条 (純資産額の算出) 引用 信託業法施行規則 第18条 (営業保証金に代わる契約の相手方) 引用 信託業法施行規則 第30の2条 (特定信託契約) 引用 信託業法施行規則 第30の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 信託業法施行規則 第30の15条 (広告類似行為) 引用 信託業法施行規則 第30の16条 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 信託業法施行規則 第30の21条 (契約締結前の情報の提供) 引用 信託業法施行規則 第31条 (信託契約の内容の説明を要しない場合) 引用 信託業法施行規則 第37条 (信託財産状況報告書の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第38条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 信託業法施行規則 第40条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 引用 信託業法施行規則 第51の9条 (読替規定) 引用 信託業法施行規則 第53条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)