信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号
第53条(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)
法第五十二条第一項の登録を受けようとする者は、別紙様式第十六号により作成した同条第二項において準用する法第八条第一項の申請書及び法第五十二条第二項において準用する法第八条第二項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
2 法第五十二条第二項において準用する法第八条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 純資産額を記載した書面 二 信託業(特定大学技術移転事業(法第五十二条第一項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。以下別表第五及び別表第六において同じ。)以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第二十八条第二項各号に掲げる事項が明確に記載されているもの 三 役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、申請を行う法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第五条第二項第八号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 三の二 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第十六号により作成した法第五十二条第二項において準用する法第八条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 第五条第二項第五号に掲げる書面 五 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に関する計画について文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けたことを証する書面 六 信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面 七 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面 イ 指定紛争解決機関が存在する場合 法第二十三条の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称 ロ 指定紛争解決機関が存在しない場合 法第二十三条の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
3 第十五条の規定は、法第五十二条第二項において準用する法第九条第二項の特定大学技術移転事業承認事業者登録簿の縦覧について準用する。
4 承認事業者については信託会社(第二十三条第二項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十八条から第三十条まで、第三十一条から第四十一条の八まで、第四十八条(第一項第三号、第四号、第七号及び第十号から第十二号まで並びに第二項を除く。)、第五十条(第四項を除く。)及び第五十一条の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十三条第二項 本店 主たる営業所又は事務所 第二十三条第二項及び第三項 管理型信託会社登録簿 特定大学技術移転事業承認事業者登録簿 第二十八条第二項第一号 信託業務 信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。) 第四十条第四項 本店その他の営業所 主たる営業所その他の営業所又は事務所 信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条各号に掲げる金融機関をいう。第六十一条第三項及び第七十二条第二項を除き、以下同じ。) 承認事業者 、事務所若しくは代理店(金融機関代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第七十二条第二項第一号において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一 と同一 当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関 当該他の承認事業者 第四十八条第一項第一号 法第五条第二項第一号から第三号まで、第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第十条第一項第二号若しくは第三号 法第五条第二項第五号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第六号又は法第五十二条第二項において読み替えて準用する法第十条第一項第三号 第四十八条第一項第二号 取締役、執行役、会計参与又は監査役 取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又はこれらに準ずる者 第四十八条第一項第六号 定款 定款又は寄附行為 第四十八条第三項 信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び第六十三条第三項において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員 承認事業者の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。) 第五十条第一項 法第四十一条第三項又は第五項 法第四十一条第三項 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。) 電子公告(公告の方法のうち電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) これら 同項 第五十条第二項第一号 信託業の廃止 信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下この号において同じ。)の廃止 別表第一 商号の 商号又は名称の 新商号 新商号又は新名称 旧商号 旧商号又は旧名称 定款 定款又は寄附行為 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) 株主総会の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)又は株主総会に準ずる機関の議事録 資本金 資本金又は出資 株主総会の議事録その他必要な手続 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続 取締役、執行役、会計参与又は監査役 役員 会社の 法人の 会計参与が 役員が 会計参与の 役員の 信託業務 信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。) 営業所の設置 営業所又は事務所の設置 営業所の名称 営業所又は事務所の名称 営業所の組織 営業所又は事務所の組織 本店その他の営業所 主たる営業所その他の営業所又は事務所 営業所の廃止 営業所又は事務所の廃止 当該営業所 当該営業所又は事務所
5 法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第一項の規定による届出を行う承認事業者は、別表第五上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。
6 法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する法第四十一条第二項の規定により届出を行う承認事業者は、別表第六上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。