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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第41条(届出等)

信託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。 二 合併(当該信託会社が合併により消滅した場合を除く。)をし、会社分割により信託業の一部の承継をさせ、又は信託業の一部の譲渡をしたとき。 三 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。 2 信託会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 その会社 二 合併により消滅したとき。 その会社を代表する取締役若しくは執行役又は監査役であった者 三 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人 3 信託会社は、信託業の廃止をし、合併(当該信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部又は一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。 4 信託会社は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 5 信託会社(管理型信託会社を除く。以下この項において同じ。)が第七条第一項若しくは第五十二条第一項の登録を受けたとき、又は管理型信託会社が第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該信託会社又は当該管理型信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。 6 会社法第九百四十条第一項(第二号を除く。)及び第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、信託会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。