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信託業法施行令平成十六年政令第四百二十七号

第15条(信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第四十一条第六項の規定において信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第三項 前二項 第一項 これらの 同項の

この条文を準用・引用する条文 0

なし