信託業法平成十六年法律第百五十四号
第63条(この法律の適用関係)
外国信託会社については信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、前章の規定(第三条から第十条まで、第十二条、第十四条第二項、第十七条から第二十一条まで、第三十二条、第三十五条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条及び第四十九条から第五十二条までの規定を除く。)並びにこれらの規定に係る第七章及び第八章の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条第一項 本店 主たる支店 第十一条第十項 第七条第三項の登録の更新 第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 第四十四条第一項 第五十九条第一項 第三条の免許 第五十三条第一項の免許 第四十五条第一項 第六十条第一項 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録 第十四条第一項、第二十五条及び第二十六条第一項第二号 商号 支店の名称 第二十四条の二 「住所 「支店の所在地 第二十六条第一項」と 第二十六条第一項」と、同法第三十八条中「役員」とあるのは「役員(国内における代表者を含む。)」と 第三十三条 事業年度ごとに 毎年四月から翌年三月までの期間ごとに 毎事業年度 当該期間 第三十四条 事業年度ごとに 毎年四月から翌年三月までの期間ごとに 毎事業年度 当該期間 営業所 支店 第四十六条第一項 第四十一条第二項 第五十七条第二項 第三条の免許 第五十三条第一項の免許 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録 第四十六条第二項 第七条第一項又は第五十二条第一項の登録 第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録 第三条の免許 第五十三条第一項の免許 第四十六条第三項 第三条の免許又は第五十二条第一項の登録 第五十二条第一項の登録又は第五十三条第一項の免許 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録 第四十七条 第七条第三項の登録の更新 第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 第四十五条第一項 第六十条第一項 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録 第四十八条 第四十四条第一項 第五十九条第一項 第三条の免許 第五十三条第一項の免許 第四十五条第一項 第六十条第一項 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録
2 第二十一条の規定は外国信託会社がその支店において行う業務について、第三十九条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十一条第一項 第四条第二項第三号 第五十三条第三項第二号 第八条第二項第三号 第五十四条第四項第二号 第二十一条第六項 第三条の免許 第五十三条第一項の免許 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録