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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第63条(この法律の適用関係)

外国信託会社については信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、前章の規定(第三条から第十条まで、第十二条、第十四条第二項、第十七条から第二十一条まで、第三十二条、第三十五条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条及び第四十九条から第五十二条までの規定を除く。)並びにこれらの規定に係る第七章及び第八章の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条第一項 本店 主たる支店 第十一条第十項 第七条第三項の登録の更新 第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 第四十四条第一項 第五十九条第一項 第三条の免許 第五十三条第一項の免許 第四十五条第一項 第六十条第一項 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録 第十四条第一項、第二十五条及び第二十六条第一項第二号 商号 支店の名称 第二十四条の二 「住所 「支店の所在地 第二十六条第一項」と 第二十六条第一項」と、同法第三十八条中「役員」とあるのは「役員(国内における代表者を含む。)」と 第三十三条 事業年度ごとに 毎年四月から翌年三月までの期間ごとに 毎事業年度 当該期間 第三十四条 事業年度ごとに 毎年四月から翌年三月までの期間ごとに 毎事業年度 当該期間 営業所 支店 第四十六条第一項 第四十一条第二項 第五十七条第二項 第三条の免許 第五十三条第一項の免許 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録 第四十六条第二項 第七条第一項又は第五十二条第一項の登録 第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録 第三条の免許 第五十三条第一項の免許 第四十六条第三項 第三条の免許又は第五十二条第一項の登録 第五十二条第一項の登録又は第五十三条第一項の免許 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録 第四十七条 第七条第三項の登録の更新 第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 第四十五条第一項 第六十条第一項 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録 第四十八条 第四十四条第一項 第五十九条第一項 第三条の免許 第五十三条第一項の免許 第四十五条第一項 第六十条第一項 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録 2 第二十一条の規定は外国信託会社がその支店において行う業務について、第三十九条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第二十一条第一項 第四条第二項第三号 第五十三条第三項第二号 第八条第二項第三号 第五十四条第四項第二号 第二十一条第六項 第三条の免許 第五十三条第一項の免許 第七条第一項の登録 第五十四条第一項の登録

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準用 信託業法 第11条 (営業保証金) 準用 信託業法 第47条 (登録の抹消) 準用 信託業法 第54条 (登録) 引用 信託業法 第3条 (免許) 引用 信託業法 第4条 (免許の申請) 引用 信託業法 第5条 (免許の基準) 引用 信託業法 第6条 (資本金の額の減少) 引用 信託業法 第7条 (登録) 引用 信託業法 第8条 (登録の申請) 引用 信託業法 第9条 (登録簿への登録) 引用 信託業法 第10条 (登録の拒否) 引用 信託業法 第12条 (変更の届出) 引用 信託業法 第14条 (商号) 引用 信託業法 第17条 (主要株主の届出) 引用 信託業法 第18条 (措置命令) 引用 信託業法 第19条 (主要株主でなくなった旨の届出) 引用 信託業法 第20条 (信託会社を子会社とする持株会社に対する適用) 引用 信託業法 第21条 (業務の範囲) 引用 信託業法 第24の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 信託業法 第25条 (信託契約の内容の説明) 引用 信託業法 第26条 (信託契約締結時の情報の提供) 引用 信託業法 第32条 (事業年度) 引用 信託業法 第33条 (事業報告書) 引用 信託業法 第34条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧) 引用 信託業法 第35条 (株主の帳簿閲覧権の否認) 引用 信託業法 第36条 (合併の認可) 引用 信託業法 第37条 (新設分割の認可) 引用 信託業法 第38条 (吸収分割の認可) 引用 信託業法 第39条 (事業譲渡の認可) 引用 信託業法 第40条 (権利義務の承継) 引用 信託業法 第41条 (届出等) 引用 信託業法 第42条 (立入検査等) 引用 信託業法 第44条 (運用型信託会社に対する監督上の処分) 引用 信託業法 第45条 (管理型信託会社に対する監督上の処分) 引用 信託業法 第46条 (免許又は登録の失効) 引用 信託業法 第48条 (監督処分の公告) 引用 信託業法 第49条 (免許等の取消し等の場合の解任手続) 引用 信託業法 第50条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等) 引用 信託業法 第50の2条 (信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例) 引用 信託業法 第51条 (同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)