信託業法平成十六年法律第百五十四号 第35条(株主の帳簿閲覧権の否認) 会社法第四百三十三条の規定は、信託会社(管理型信託会社を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の会計帳簿及びこれに関する資料(信託財産に係るものに限る。)については、適用しない。