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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第14条(商号)

信託会社は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。 2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第三条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者については、この限りでない。