金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号
第20条(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 受益者が適格機関投資家等であつて、書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第十八条第一項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 一の二 受益者が受益証券発行信託(信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第百十条第三項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であつて、当該受益者のうち、信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行い、かつ、その他の者からの要請があつた場合に速やかに同項に規定する方法による当該情報の提供を行うことができる体制が整備されている場合 二 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う場合 三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第三条に規定する委託者指図型投資信託契約による信託の引受けを行つた場合において、投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委託会社が同法第十四条第一項の運用状況に係る情報の提供を行うために必要な情報を提供している場合 四 金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の顧客のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第四十二条の七第一項に規定する運用状況に係る情報の提供を行うために必要な情報を提供している場合 五 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の顧客のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第二十条の報告書を作成するために必要な情報を提供している場合 六 元本補塡付等信託契約による信託の引受けを行つた場合において、受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合 七 取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより第十八条第一項に規定する情報の提供に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面、当該信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十一条の五第一項第二号に掲げる方法により得ている場合であつて、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合 八 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関として信託財産の管理又は処分を行う旨の信託契約による信託の引受けを行つた場合において、同法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型記録関連運営管理機関等が同法第二十七条第一項の規定による通知をするために必要な情報を提供している場合 九 他の目的で作成された書類又は電磁的記録(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。)をいう。第四十二条の三第四項において同じ。)に第十九条第一項各号に規定する事項が記載又は記録されている場合であつて、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合 十 受益証券発行信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合 イ 当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び第二十三条第七項第十号において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び第二十三条第七項第十号において同じ。)に該当すること。 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める要件に該当すること。 (1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。) 法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条に規定する情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。 (2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合 法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表されること。 ハ 受益者からの要請があつた場合に速やかに第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されていること。 ニ 当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。 十一 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行つた場合であつて、次に掲げる要件の全てを満たす場合 イ 毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び当該特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座(以下「特定信託口口座」という。)の残高を公表していること。 ロ 受益者からの要請があつた場合に速やかに第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行うことができる体制が整備されており、その旨を公表していること。 ハ 当該特定信託受益権に係る信託契約において、受益者からの要請がない限り第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わない旨の定めがあること。