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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第27条(信託財産の状況に係る情報の提供)

信託会社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には、計算期間より短い期間で内閣府令で定める期間)ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を受益者に提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第18条 (信託財産の状況に係る情報の提供) 準用 保険業法施行規則 第52の19条 (信託財産の状況に係る情報の提供) 準用 農林中央金庫法 第72条 (農林中央金庫の子会社の範囲等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第15の2条 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第17条 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第54条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第19条 (信託財産状況報告書の記載事項) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第19の2条 (信託財産の状況に係る情報の提供頻度) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第20条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 保険業法 第315条 引用 保険業法 第316の2条 引用 保険業法施行規則 第52の20条 (信託財産状況報告書の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第52の21条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 資産の流動化に関する法律 第264条 (計算書類等の作成) 引用 信託業法 第50の2条 (信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例) 引用 信託業法 第52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例) 引用 信託業法 第91条 引用 信託業法 第93条 引用 信託業法施行規則 第36条 (信託財産の状況に係る情報の提供) 引用 信託業法施行規則 第37条 (信託財産状況報告書の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第37の2条 (信託財産の状況に係る情報の提供頻度) 引用 信託業法施行規則 第38条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)