商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号 第20条(報告書の交付) 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を交付しなければならない。