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商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号

第27条(忠実義務)

商品投資顧問業者は、法令の規定及び商品投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に商品投資顧問業を行わなければならない。

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なし