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商品投資に係る事業の規制に関する法律
平成三年法律第六十六号
第27条
(忠実義務)
商品投資顧問業者は、法令の規定及び商品投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に商品投資顧問業を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第20条
(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
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