HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第2条(兼営の認可の予備審査)

法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第1条 (兼営の認可の申請等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第3条 (金融機関が営むことができない業務) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第4条 (業務の種類及び方法) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第6条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第13条 (信託契約の内容の説明を要しない場合) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第19条 (信託財産状況報告書の記載事項) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第20条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第22条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の11条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の14条 (広告類似行為) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の15条 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の20条 (契約締結前の情報の提供) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第43条 (経由官庁)