金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号 第2条(兼営の認可の予備審査) 法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。