金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号
第31の15条(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十一条の三第一項第二号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第三十一条の十八第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十一条の三第二項第一号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。