金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号
第13条(信託契約の内容の説明を要しない場合)
法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家並びに信託業法第二条第二項、第六項及び第九項に規定する信託会社、外国信託会社、信託契約代理店及び同法第五十条の二第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) 二 委託者との間で同一の内容の金銭又は特定売掛債権の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。) 三 信託業務を営む金融機関の委託を受けた信託契約代理店が信託業法第七十六条において準用する同法第二十五条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行つた場合 四 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託の契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第三条第二項に規定する信託約款の内容について説明を行つた場合 五 資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第二百二十六条第一項各号及び資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第百十六条第三号から第二十一号までに掲げる事項の説明を行つた場合 六 法第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をした金銭信託に係る信託契約(以下「元本補塡付等信託契約」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) 七 その受益権が特定信託受益権(資金決済に関する法律第二条第九項に規定する特定信託受益権をいい、特定信託為替取引(同条第二十八項に規定する特定信託為替取引をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)に該当する信託に係る信託契約による信託の引受けを行う場合において、委託者が資金移動業関係業者(資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第一条第三項第二号に規定する資金移動業関係業者をいう。第十五条第六号及び第二十二条第十一項において同じ。)である場合(当該資金移動業関係業者から法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)
2 前項第二号の「特定売掛債権」とは、当該委託者と債務者である取引先との継続的取引契約によつて生じる売掛債権をいう。