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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第76条(準用)

第二十四条及び第二十五条の規定は、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第二十四条第一項中「次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)」とあるのは「次に掲げる行為」と、第二十五条中「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」と、「当該信託会社」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。