保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第52の14条(信託契約の内容の説明を要しない場合)
法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 委託者が適格機関投資家等(金融商品取引法第二条第三項第一号(定義)に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理店(信託業法第二条第九項(定義)に規定する信託契約代理店をいう。以下この条及び第五十二条の二十三第三項において同じ。)及び信託業法第五十条の二第一項(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)の登録を受けた者をいう。次条第一号、第五十二条の二十一第一号及び第五十二条の二十四第七項第一号において同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。) 二 委託者との間で同一の内容の金銭の信託契約を締結したことがある場合(当該委託者から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。) 三 保険金信託業務を行う生命保険会社等の委託を受けた信託契約代理店が信託業法第七十六条において準用する同法第二十五条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行った場合 四 法第九十九条第八項において準用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補てん又は利益の補足の契約をした金銭信託に係る信託契約(以下「元本補塡付等信託契約」という。)による信託の引受けを行う場合(委託者から同項において準用する信託業法第二十五条の規定による説明を求められた場合を除く。)