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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第24条(信託の引受けに係る行為準則)

信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。 一 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 二 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為 三 委託者若しくは受益者又は第三者に対し、特別の利益の提供を約し、又はこれを提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) 四 委託者若しくは受益者又は第三者に対し、信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足することを約し、又は信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足する行為(第三者をして当該行為を約させ、又は行わせる行為を含み、自己の責めに帰すべき事故による損失を補てんする場合を除く。) 五 その他委託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定める行為 2 信託会社は、委託者の知識、経験、財産の状況及び信託契約を締結する目的に照らして適切な信託の引受けを行い、委託者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 担保付社債信託法 第68条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第15の2条 準用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第17条 準用 保険業法 第315条 準用 保険業法 第316の2条 準用 信託業法 第76条 (準用) 準用 信託業法 第91条 準用 信託業法 第93条 準用 事業性融資の推進等に関する法律 第259条 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 (損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第12条 (信託の引受けに係る行為準則) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第11の4条 (金融商品取引法を準用する場合の読替え) 引用 保険業法施行令 第13の6条 (生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え) 引用 保険業法施行規則 第52の13条 (信託の引受けに係る行為準則) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第279条 (信託財産である振替社債等の損失の補塡) 引用 信託業法 第24の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 信託業法 第50の2条 (信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例) 引用 信託業法 第52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例) 引用 信託業法施行令 第13条 (金融商品取引法を準用する場合の読替え) 引用 信託業法施行令 第18の2条 (外国信託会社についての金融商品取引法の準用) 引用 信託業法施行規則 第30条 (信託の引受けに係る行為準則) 引用 信託業法施行規則 第77条 (信託契約代理業に係る行為準則)