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信託業法施行令平成十六年政令第四百二十七号

第18の2条(外国信託会社についての金融商品取引法の準用)

法第六十三条の規定により外国信託会社に適用される法第二十四条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十四条 同条第三十一項第四号 第二条第三十一項第四号 第三十七条第一項第一号 商号、名称又は氏名 支店の名称 第四十条第二号 前号に掲げるもの 信託業法第二十四条第二項の規定に違反すると認められる状況

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なし