金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令平成五年政令第三十一号
第11の4条(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第二条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十四条 同条第三十一項第四号 第二条第三十一項第四号 第三十七条第一項第一号 商号、名称又は氏名 商号又は名称 第四十条第二号 前号に掲げるもの 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第二項の規定に違反すると認められる状況