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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第3条(免許)

信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 信託業法 第49条 (免許等の取消し等の場合の解任手続) 準用 信託業法 第52条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第223の3条 (金融商品取引法等の適用に関する特例) 引用 租税特別措置法 第70の2の2条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の2の3条 (直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 中小企業等協同組合法施行令 第16条 (信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用) 引用 銀行法 第52の4条 (銀行議決権保有届出書等に関する特例) 引用 銀行法施行規則 第34の5条 (特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第25の2の18条 (特例対象議決権に係る長期信用銀行議決権保有届出書の提出等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第13条 (信託契約の内容の説明を要しない場合) 引用 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第5の2の2条 (共同保有者から除外される金融商品取引業者等の者) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第33条 (商品投資契約の締結等に関する制限) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第85条 (特定信託会社等の届出) 引用 保険業法施行規則 第208条 (特例対象議決権に係る保険議決権保有届出書の提出等) 引用 資産の流動化に関する法律 第274条 (受託信託会社等の辞任及び解任) 引用 信託業法 第2条 (定義) 引用 信託業法 第5条 (免許の基準) 引用 信託業法 第7条 (登録) 引用 信託業法 第11条 (営業保証金) 引用 信託業法 第21条 (業務の範囲) 引用 信託業法 第36条 (合併の認可) 引用 信託業法 第37条 (新設分割の認可) 引用 信託業法 第38条 (吸収分割の認可) 引用 信託業法 第44条 (運用型信託会社に対する監督上の処分) 引用 信託業法 第46条 (免許又は登録の失効) 引用 信託業法 第48条 (監督処分の公告) 引用 信託業法 第51条 (同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例) 引用 信託業法 第53条 (免許) 引用 信託業法 第54条 (登録) 引用 信託業法 第63条 (この法律の適用関係) 引用 信託業法 第85の7条 (業務規程) 引用 信託業法 第91条 引用 信託業法施行令 第12条 (信託会社等の営業保証金の取戻し) 引用 信託業法施行令 第19条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 信託業法施行令 第20条 (信託会社等に関する権限の財務局長への委任) 引用 信託業法施行規則 第5条 (免許の申請) 引用 信託業法施行規則 第7条 (免許の審査) 引用 信託業法施行規則 第81条 (予備審査等) 引用 信託業法施行規則 第83条 (標準処理期間) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第112条 (商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)